2019-04-11 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
○国務大臣(石井啓一君) 経産省所管の航空機製造事業法は、航空機の製造や修理の方法を規律することによりまして、その事業場の生産技術の向上を図ることを目的としていることから、外国航空会社向けも含めた製品を対象にしていると承知をしております。
○国務大臣(石井啓一君) 経産省所管の航空機製造事業法は、航空機の製造や修理の方法を規律することによりまして、その事業場の生産技術の向上を図ることを目的としていることから、外国航空会社向けも含めた製品を対象にしていると承知をしております。
ところが、経産省が航空機製造事業法に基づいて行った行政処分では、不正の作業件数は二年間で六千三百四十件とされております。この開きは、国交省の認定は国内の航空会社向けの部品のみを対象とする、これに対して経産省は、国内向け、国外向けを問わず対象とするためだということです。 しかし、国内であれ、国外であれ、空の安全に関わる不正は重大であります。
したがって、他国軍隊の機体を整備する際の個別の法的な論点につきましては、今後、他国軍用機の整備の実施について検討していく際に個別具体的に検討していくわけでございますが、この他国の軍隊の整備につきましては、国内法におきまして、航空機製造事業法との関係では、現在でも同法の許可を得た日本企業が在日米軍の戦闘機等の維持整備を行っていること、航空法による外国機の領空内の航行の許可等につきましては、これまでも飛来
また、場合によって航空機製造事業法や武器等製造法の許可、認可が必要である。それから、外国のライセンスの取得が必要な場合がある。
その上でなのですが、二ページ目をごらんいただきたいのですけれども、この法案、七年前通産省の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律案といういわゆる束ね法案の中で十一本、ここにございますように消費生活用製品安全法から航空機製造事業法に至るまで、ガス、電気用品、高圧ガス、火薬等々さまざまなものの基準・認証について一本にこれをまとめて提出しているんですね。
自動車の場合でも、輸入自由化に絡んであるいは資本自由化に絡んで、段階を踏んで対抗できるような強い強靱な体質を持ってきて、もう今や世界で有数のものになってきていると、こういうふうに思うわけで、これは先ほど電気事業法、ガス事業法、出されましたけれども、そのほか航空機製造事業法ですとか、それはもうたくさんあるんですね。
具体的には、平成十二年七月に六法律、すなわち火薬類取締法、高圧ガス保安法、航空機製造事業法、揮発油等の品質の確保等に関する法律、熱供給事業法及び電気事業法、さらに平成十二年十月には三つの法律、すなわち消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及びガス事業法、さらに平成十三年四月に二つの法律、すなわち計量法及び電気用品取締法の施行を予定いたしておるところでございます。
今までの流れからすれば、航空機製造事業法、武器等製造法の法令の適用を受けるため、製造業者が特定をされていく、あるいはまたライセンス生産をしていくことについては外国企業との技術援助契約を結んでいくためにこれも製造業者が特定をされていくという特殊な要因が絡んでいるものと思っております。
その特徴といたしましては、まず、航空機製造事業法、武器等製造法等の法令の適用を受けるため製造業が特定されているという状況があると思います。
○政府委員(中川勝弘君) 航空機製造事業法でございますが、この目的は、民間航空機それから防衛用の航空機を含めまして航空機事業の事業の調整を行うということが主目的になっておりまして、あわせまして製造あるいは修理についての技術の向上を図るということを目的にいたしております。
続きまして第五、航空機製造事業法の一部改正についても同じことをお尋ねいたしますけれども、これは許可事業者、届け出事業者ともに事業の全部譲渡を含むということになっております。
例えば航空機製造事業法の適用している企業数、通告していなかったから、わからないときはまた後でいいんですが、一体日本で幾らあるんですか。
今、先生御指摘いただきました事業調整に関して規定をしております法律の例でございますが、武器等製造法あるいは航空機製造事業法の例で申しますと、申請に対する処分についての審査基準の設定、公表は行政手続法と同様に既に行われているわけでございます。
それから、その次は通産省でございますか、特にこれはメーカーでいきますかね、航空機製造事業法、武器等製造法、航空機工業振興法、こういったようなものでお願いします。
○説明員(河野博文君) 先ほどお尋ねをいただきました武器等製造法あるいは航空機製造事業法も基本的には製造を許可制にしておりますので、そういう意味では設備投資に関するある種の調整というふうにお考えいただいてもよろしいかと思います。
○説明員(猿渡聰一君) ただいま先生が御指摘になりました数字につきましては、私ども全体の随意契約が高いということでございまして、この原因は、防衛庁の装備品につきましては航空機製造事業法、武器等製造法の法令をつけて、そのため製造業者が限定されておることでございますとか、あるいはライセンス生産をするものについて外国企業との技術提携契約をするものがございますとか、あるいは輸入品について外国企業との販売契約
その次に、たまたま国産のものを採用するといったようになりました場合には、大体こういったような要求性能のものを買わなきゃいかぬということに、なるわけでございますが、そのときには、さっき防衛庁長官が言われましたような航空機製造事業法とか武器等製造法、そういったもので一定の枠がございます。枠の中で認められる範囲内におきまして努めて競争原理を働かしていきたい、こう思っております。
私どもといたしましては、先ほども申し上げましたように、常に選定の場合には決して頭からこの一社に決めるということはしておりませんで、常に複数、なるべく多くの会社を対象にして考えておりますが、いろいろ選定いたしますと、実際にその企業が持っております技術力あるいはこれまでの技術の蓄積、それから実際持っております生産設備、それからまたそういうことをいわば反映したと思われますが、武器等製造法あるいは航空機製造事業法
恐らく御質問のポイントは、その中にうたっております自由競争というものがそれほど数字の面であらわれていないのではないかというようなお気持ちだろうと思いますけれども、御案内のとおり防衛庁の装備品は、まず第一点は、航空機製造事業法、武器等製造法等の適用を受けるため製造業者が限定されるということ。
そういうことになりますと、こういったような主要アイテムというものは、片や航空機製造事業法、武器等製造法等の適用を受けるというようなことで、生産業者が限定される、こういうような制約が一つございますし、またライセンス生産をするものにつきましては、外国企業との技術援助契約を必要とするというようなことで、また、どうしても製造業者が限定されてくるというようなことがございまして、数がしぼられてくる、こういうことが
いま日本の法律の中で、大臣も局長も皆、日本の航空機産業を開発したい、これはよりどころとなっているのは、一つは、製造の基準については航空機製造事業法、それから振興を図るというのでは航空機工業振興法というのがあるのですね。二本だけなんです。ところが実際にはこの法律はそのままにして、この法律に基づいて日航製には補助ができるわけです。
なお、先生が先ほどおっしゃられました国内の生産体制の事柄でございますけれども、それは航空機製造事業法を所管いたします通産省と私どもで、いま最終的な検討を行っている段階でございます。
○沓脱タケ子君 そんなふうに言われると、これまたちょっと困るんですが、これは四月八日、日経新聞ですが、十四日に閣議に報告をし、直ちに航空機製造事業法に基づき、河本通産相が各企業に製造許可を与えるというふうに、もう閣議に報告をして、もう許可を与えるという段階で報道されているんですが、事実はいまあなたがおっしゃったとおりですか。その辺をちょっとはっきりしておいてください。
ただまあ実体的な問題といたしましては、たとえば航空機製造事業法というようなものがございまして、機種ごとあるいは様式ごとの許認可は、製造の認可をいたしております。
ただ、軍用機をつくるときは防衛庁と協議しなければならないとかという条文が一つあります航空機製造事業法というのがありますね。それから武器等製造法というのがあります、あんたおっしゃったとおり。それには航空機とか軍艦は書いてないですよ。ようござんすか。航空機は辛うじてあるのです。それはそういう軍用の飛行機をつくるときは防衛庁長官と協議しろと書いてあるのです。軍艦のやつは何もないのです。
その次に、またこれとやや相反する実情でございまするが、たとえば航空機、武器等は、御承知のように、航空機製造事業法あるいは武器等製造法によります制約が法律上ございます。それからまた、技術的な技術提携、外国企業との技術提携というような面からの制約もございます。
別途、航空機製造事業法という法律がございまして、この法律は、航空機の安全問題等もございますので、製造の認可を中心にしている法律でございます。
○赤澤政府委員 競争力の原理の導入の面でございますが、この面につきましては、企業活動の調整を目的といたしました航空機製造事業法、さらには武器等製造法というものがございます。私どもとしては、この両法の運用という面からいたしまして、できるだけこういった競争原理も取り入れながら運用してまいりたい、こう考えております。